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レンタカー貸渡約款


レンタカー貸渡約款


第1章 総則

第1条 (約款の適用)
1.当貸渡人は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当貸渡人は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずるがあります。

特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約

第2条 (予約)
1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当貸渡人は保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。
2.予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下貸渡契約という)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
3.第1項の予約を取り消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当貸渡人の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当貸渡人が契約し当貸渡人に代わって予約業務を取り扱う旅行社等において予約申し込みを行ったときはその申し込みを受け付けた旅行社等との間で予約を取り消し、変更等ができるもの第3条 (貸渡契約の締結)
1.当貸渡人は、貸し渡しできるレンタルトライクがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当貸渡人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証及び運転免許証以外の身分を証明する書類の提出並びに借受け期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しを取ることがあります。
2.貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。
3.当貸渡人は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条 (貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、当貸渡人が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.当貸渡人は、事故、盗難その他当店の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3.前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、
予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4.借受人は代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。とします。
第5条 (貸渡契約の解除)
1当貸渡人は、借受人が貸渡期間中に次の各号の一に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当貸渡人が前条により受領した貸渡料金返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1.レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能と
 なった場合には、貸渡契約は終了したものとします。
2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当貸渡人に連絡するものとします。

第7条 (中途解約等)
1.借受人は、借受期間中であっても、当貸渡人の同意を得てレンタカーの返還のうえ貸渡契約を解約できるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障により借受人が貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡し契約を解除したものとします。3.前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当貸渡人は第4条により受領した貸渡料金は返納しないものとします。
第8条 (借受条件の変更)
1.貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当貸渡人の承諾を受けなければならないものとします。
2.当貸渡人は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条 (貸渡契約の締結の拒否)
1.当貸渡人は、借受人が次の各号の一にでも該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡しするレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証(普通免許)を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納したことがあるとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第31条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。

(9)当店規定による条件を満たしていないとき。

(10)その他、当店が適当でないと認めたとき。
第3章 貸渡自動車

第10条 (開始日時等)
1.当貸渡人は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
 第11条(貸渡方法等)
1.当貸渡人は、借受人が当貸渡人と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2.当貸渡人は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3.当貸渡人は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第4章 貸渡料金
第12条 (貸渡料金)
1.当貸渡人が受領する第4条の貸渡料金とは、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

2.当貸渡人が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

第13条 (貸渡料金改定に伴う処置)
1.前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責任

第14条 (定期点検整備)
1.当貸渡人は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第15条 (日常点検整備)
1.借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条 (借受人の管理責任)
1.借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、管理するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当貸渡人に返還したときに終わるものとします。

第17条 (禁止行為)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当貸渡人の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当貸渡人の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当貸渡人の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険を加入すること。

(7)当貸渡人の承諾を受けることなく、レンタカーを取材・撮影用などに使用すること。

(8)悪路(未舗装道路)や砂浜やビーチなど自然環境を破壊するような場所へレンタカーを乗り入れること。

(9)本条又は、第31条に該当場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当貸渡人は法的手続きを開始することがあります。
第18条 (自動車貸渡証の携帯義務等)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当貸渡人に通知するものとします。

第19条 (賠償責任)
1.借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当貸渡人に対してレンタカーの修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。

2.借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当貸渡人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第6章 自動車事故の処置等

第20条 (事故処理)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を所轄の警察及び当貸渡人に報告すること。
(2)当該事故に関し、当貸渡人及び当貸渡人が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるもの(事故証明など)を遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当貸渡人の承諾を受けること。
 (その場で絶対に示談をしない事。)
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当貸渡人又は当貸渡人の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当貸渡人は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第21条 (補償)
1.当貸渡人は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当貸渡人の定める補償制度により、借受人が負担する第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償1名限度額 無制限 (自家用損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償1事故限度額 無制限:免責額0円)
(3)車両補償借受人の負担となります。
(4)搭乗者傷害補償1名限度額500万円
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3.当貸渡人が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当貸渡人に弁済するものとします。
4.警察および当貸渡人店舗(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第5条第1項に該当して発生した事故、または第17条第1項ないし第8条第1項に違反して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当貸渡人の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。
第22条 (故障等の処置等)
1.借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当貸渡人に連絡するとともに、当貸渡人の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当貸渡人からの代替レンタカーの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。
4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当貸渡人に請求できないものとします。

第23条 (不可抗力事由による免責)
1.当貸渡人は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなかった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。
借受人は、この場合、直ちに当貸渡人に連絡し、当貸渡人の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当貸渡人がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当貸渡人の責任を問わないものとします。当貸渡人は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取り消し、払い戻し等

第24条 (予約の取り消し等)
1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、予約申込金の支払いがある場合は返還するものとします。
2.当貸渡人は、第2条の予約をうけたにもかかわらず、当貸渡人の都合で予約を取り消した場合又は、貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

3.第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当貸渡人は予約申込金の支払いがある場合は返還するものとします。

4.当貸渡人及び借受人は、当貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第25条 (中途解約手数料)
1.借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料=

(貸渡契約期間に対応する貸渡料金〈貸渡契約時に定めた乗捨店舗にかかる乗捨料金を除く〉−貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金〈解約時の実際の乗捨店舗にかかる乗捨料金を除く〉)×50%

第26条 (貸渡料金の払い戻し)
1.当貸渡人は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
2.前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当貸渡人が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

■第8章返還

27条 (レンタカーの確認等)
1.借受人は、レンタカーを当貸渡人に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当貸渡人は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカー状態を確認するものとします。
3.借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当貸渡人は返還後の遺留品について責を負わないものとします。第28条 (レンタカーの返還時期等)
1.借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
第29条 (レンタカー返還場所等)
1.レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所に返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を支払うものとします。
3.借受人は、第8条第1項による当貸渡人の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

■第9章 雑則

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用200%

第30条(貸渡料金の精算)

1.借受人はレンタカー返還後、すべての貸渡料金の精算をしなければならないものとします。
1.レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には借受人は、当貸渡人が別途定める料金表に算出した燃料代を支払います。
第31条(レンタカーが返還されない場合の処置)
1.当貸渡人は、借受人が貸渡期間が満了したにもかかわらず第29条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当貸渡人の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められたときは、刑事告訴を行うなど法的手続きをとるものとします。

1.当貸渡人は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。

1.第1項に該当することとなった場合、借受人は第19条の定めにより当貸渡人に与えた損害について賠償する責を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

第32条 (個人情報の利用目的)
1.当貸渡人が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、レンタカー及びこれに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人の本人確認及び審査をするため。
(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

1.第1項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第9章 雑則
第33条 (消費税、地方消費税)
1.借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を当貸渡人に対して支払うものとします。
第34条(遅延損害金)

1.借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当貸渡人に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 
第35条 (契約の細則)
1.当貸渡人は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当貸渡人は、別に細則を定めたときは、当貸渡人の店舗(営業所)に掲示するとともに、当貸渡人の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又、これを変更した場合も同様とします。

第36条 (管轄裁判所)
1.この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当訴貸渡人の本店を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則

この約款は、平成27年9月1日から施行します。